相続登記の義務化
みなさん、こんにちは。
ハウスドゥ佐賀兵庫北店の藤本です![]()
今回は、「相続登記」についてお話しようと思います。
不動産を相続した場合、相続登記をしなければいけません。
現在の法律では、相続登記は義務化されていませんが、
令和6年4月1日より、義務化されます!
亡くなった方の相続人が、不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記を
しなければいけなくなります。
なぜ義務化されたかといいますと、
土地の所有者不明問題の解決のために施行されるそうです。(正直、今更感はありますが・・・笑)
その他にも、公共事業への影響、管理の不届きを解消するためです。
なんと、2016年時点で所有者が不明な土地の面積は、九州地方の大きさ以上になるそうです![]()
私個人としての意見ですが、
相続登記が義務化にならなくとも、やっておくに越した事はありません。
相続登記をせずに放置しておくと何が起こるか。
それは相続した方が亡くなってまた相続人が増えるという事態が起きてしまうんです。
相続人がどんどん増えていくということになるのですが、
親族が多い方だと、いざ相続登記をしようとしたときに相続人が20人もなっていた。
なんて事態を招く恐れがあります。(実際に過去にありました。)
こうなってくると、誰かが連絡がつかない、誰かが全く会えないなどの事態になり、
相続登記ができない状態になり、不動産の売却などももちろん行うことができなくなります。
人はいつ亡くなるかわかりませんからね。
そのためにも、不動産を相続した場合は、なるべく早めに相続登記をするようにしましょう!
ではまた![]()
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