親の不動産を売却するにあたって
みなさん、こんにちは
ハウスドゥ佐賀兵庫北店の藤本です![]()
今回は、親の不動産を売却する前に知っておいて頂きたいことをお話します。
親の不動産を売却するようなケースとしては、
親が施設に入所したため、
実家が空家になり売却を検討というケースが多いなと感じております。
売却を検討する時期になってきますと、親の年齢は高齢になることでしょう。
高齢となると、「認知症」の発症の恐れが高まってきますよね。
この「認知症」が不動産の売却にあたってとても重要な部分になってきます。
実は、認知症になった方の不動産を売却することは、原則できないようになってます。
それはなぜか。
認知症になると、意思決定の判断能力が曖昧になり、
売却すると言ったにも関わらず、いざ売却となった時に
「売却するなんて言った覚えはない」という事態を招く恐れがでてくるからです。
不動産の売却は、所有者の売却する意思を必ず確認する手続きが必要になります。
不動産の売買は高額になるのはもちろんのこと、認知症をいいことに
身内の間で詐欺になり得ることも考えられるからです。
簡単にまとめますと、認知症の方の不動産の処分は、身内であっても
勝手に処分することができないということになります。
これは不動産に限らず、他の財産にも関係するものになります。
法的な手続きを取れば、認知症の方の不動産を売却することは可能です。
弁護士や司法書士の士業の先生に依頼することになるのですが、
もちろんお金もかかってきますし、時間もかかります。
そういった理由で諦められる方が多いのも事実です。
認知症はいつ発症するのかわかりません。
ですが、認知症になってからだともう手遅れになってしまいます。
そのためにも、いずれ売却することになるであろう不動産は、
早めの段階で、話し合いをすることが解決策です。
ではまた![]()
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