相続についてのお話を・・・
皆さん、こんにちは(^^)
ハウスドゥ!佐賀兵庫北店の藤本です!
初めてのブログ更新ですので、簡単に自己紹介を・・・
名前:藤本 源(ふじもと げん)
年齢:24歳(平成9年生まれ)もうすぐ25歳になります。
出身地:福岡県
座右の銘:人事を尽くして天命を待つ
クリスマスを過ぎ、一気に冷え込んできましたね🥶
今年もあとわずかとなり、一年が過ぎるのも早いものですね![]()
さて、今回は不動産の売却に関わってくる相続について簡単にお話しようと思います。
不動産を相続した場合、まず初めに誰が相続人になるのか、相続税がいくらかかるのかを考える必要があります。
まず、誰が相続人になるのかのお話です。
相続が発生した場合、相続人の優先順位というものがあります。
第1順位 子供
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹
の順位になります。ちなみに、配偶者の方は必ず相続人になります。
第2順位のケースになる場合は、子供がいない夫婦で、どちらか一方が亡くなった場合などです。
第3順位のケースになる場合は、子供がおらず、両親も亡くなっている場合などです。
この他に「代襲相続」というものがありますが、
簡単にご説明しますと、
自分が父親の立場の場合で、息子が一人、孫が一人いるとします。
自分が亡くなる前に息子が先に亡くなっていた場合、相続人となるのは孫になります。
これが代襲相続というものです。
誰がどの順番で亡くなるかによって、相続人になる方は変わってきます。
詳しくご説明となるととても長くなり、複雑化してきますので、相続人についてのお話はここで終わらせて頂きます(*_*;
次に相続税のお話です。
相続税は、遺産相続があったときに課税される税金ですが、課税されない限度額として
基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)があります。
遺産総額(不動産、現金等を含む)が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。
例えば家族構成が4人(父、母、子2人)の場合で、父が亡くなったとします。
この場合、相続人になる方は、配偶者である母親と子2人が相続人となります。
上記の例を相続税の計算式に当てはめますと、
3000万円+相続人3名(母、子2人)×600万円=4800万円 となります。
父が残した遺産の総額が4800万円以下であれば相続税は非課税ということになります。
お読みになられていかがだったでしょうか?![]()
今回お話した内容は、相続が発生した場合の基礎となる部分になりますので
このページを閉じられる時は是非覚えられてからにしてくださいね(笑)
ちなみに、佐賀でのお話にはなりますが、不動産のみを相続した場合、
佐賀県内の不動産は都市部と比較して、不動産の価格は落ち着いていますので
土地の規模や立地にも左右されますが、相続税がかかるケースはほとんどないように感じます。
実際に私が今まで不動産のみを相続された方で、
ご売却やご相談に携わった方との間で相続税がかかった方はいませんでした。
ブログでは書切れない内容がまだまだたくさんありますので
詳しくお話を聞きたいな~という方は、ご来店、お電話、弊社ホームページ、メール等よりお問合せください。
お店に来れない方でも、お客様のご指定先まですぐに駆け付けますよ(笑)
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